滋賀県では、今般3月に、、琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律第75号)に基づき、琵琶湖保全再生施策に関する計画(第3期)を令和8年3月に策定しました。
同法に基づき、滋賀県では、これまで、第1期計画(平成29年度~令和2年度(4年間))、第2期計画(令和3年度~令和7年度(5年間))を策定し、国民的資産である琵琶湖の保全再生施策を推進してきました。
第3期計画の計画期間は、令和8年度(2026年度)から令和12年度(2030年度)までの5年間とし、琵琶湖と人とのより良い共生関係の形成を目指すべき姿ととしています。
第3期計画は次の項目を重点ポイントとしています。
(1)気候変動による影響への対応
(2)良好な水質と豊かな生態系の両立を図る
(3)ネイチャーポジティブ(自然再興)の実現
(4)琵琶湖を中心とする自然環境と調和のとれた産業の振興、琵琶湖周辺環境の魅力向上
(5)好機を生かした取組推進
詳しくは、次のURLをご覧ください。
琵琶湖保全再生施策に関する計画(第3期)の策定について(滋賀県報道発表資料)
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/349634.html
