環境省は、令和6年4月24日(水)から、「熱中症特別警戒アラート」の運用を開始します。
この熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれのある場合に、気候変動適応法第の規定に基づき、環境大臣が発表するものです。
近年、気候変動等の影響により、国内の熱中症による救急搬送人員は毎年数万人を超え、死亡者数も高い水準で推移しています。
この状況を踏まえ、環境省では、気象庁と共同して「熱中症警戒アラート」を令和3年度から運用し、熱中症への警戒を呼びかけてきました。
今般、令和5年の気候変動適応法(平成30年法律第50号)の改正により、「熱中症警戒アラート」が「熱中症警戒情報」として法律に位置づけられるとともに(通称:熱中症警戒アラート)、より深刻な健康被害が発生しうる場合に備え、一段上の「熱中症特別警戒情報」が創設されました(通称:熱中症特別警戒アラート)。
同法に基づき、環境省は、従前から運用してきた「熱中症警戒アラート」に加え、気温が特に著しく高くなり熱中症による人の健康に対する重大な被害が生じるおそれのある場合に、新たに「熱中症特別警戒アラート」を発表することとし、令和6年4月24日から運用を開始します。
「熱中症特別警戒アラート」が発表された地域では、広域的に過去に例のない危険な暑さ等となり、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあることから、自発的な熱中症予防行動の実施、また、家族や周囲の人々においては見守りや声かけ等の共助や、公助の行動をとっていただくことを目的として運用するものです。
詳しくは、次のURLをご覧ください。
「熱中症特別警戒アラート」等の運用を開始します(環境省報道発表資料)
https://www.env.go.jp/press/press_03083.html