環境省の「地球温暖化対策の推進に関する制度検討会」は12月21日、地球温暖化対策推進法の見直しに係る「地球温暖化対策の更なる推進に向けた今後の制度的対応の方向性について」を取りまとめた。
この中では、地球温暖化対策推進法に、パリ協定の目標である2℃目標や1.5℃努力目標、さらに脱炭素社会の実現を目指すといった地球温暖化対策の長期的方向性を位置づけ、法が脱炭素社会の実現を牽引するものである趣旨を明らかにすべきであるとし、加えて、政府の2050年までに温室ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわちカーボンニュートラル宣言についても、法に位置づけることを検討すべきであるとしている。
また、地域の脱炭素化に向けた地方公共団体実行計画制度についても、「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明したいわゆる「ゼロカーボンシティ」が人口規模で 9,000万人を超えていることなどを踏まえ、この実現に向けて実効性ある取組を地方公共団体が行うよう国の後押しが必要とし、地方自治体にも地域の実情を考慮しながらも国の2050年カーボンニュートラルとの整合性も踏まえた再エネ導入などの施策の目標設定を求めるなどととしている。
環境省はこの取りまとめを踏まえ、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを加速させるべく、来年1月召集の通常国会に地球温暖化対策推進法改正案を提出する予定。